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相続税を現金で納めることができない場合の物納制度

2023.02.10

はじめに

相続税は相続開始から10か月以内に「現金一括納付」が原則となっています。

しかし、相続財産に不動産が多いなどなど流動性が低く相続税を現金で納めることが困難な場合があります。

この記事では相続税を現金納付できない場合の物納制度について解説します。

物納制度とは?

納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

つまり、相続又は遺贈によって取得した財産が土地や家屋などのように、換金し難いものが大部分であることなどにより、一時に金銭で納付することはもちろん、延納の方法によってもなお金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納付を困難とする金額を限度として物納を申請し、所轄税務署長の許可を得て、その課税価格の基礎となった財産で納付することができることとされています(相法41①)。

この場合、物納の許可を受けるためには、次に掲げる要件のすべてに当てはまることが必要になります。

物納の要件

①相続税額を金銭で納付することについて延納によっても納付することが困難であること

②物納手続関係書類を添付した物納申請書を提出すること

③物納に適した財産であること

物納に適した財産は以下のようになります。

物納財産

物納に充てることのできる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産( 相続時精算課税の適用を受ける財産を除きます。)で、日本にあるもののうち次に掲げるものをいいます(相法41②⑤、相規21の2)。

①第1順位

 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

 (特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。)

②第2順位

 非上場株式等

 (特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除きます。)

③第3順位

 動産

 物納財産の収納価額については、原則として課税価格計算の基礎となったその財産の価額ですが、収納の時までに、その財産の状況に著しい変化が生じたときは、税務署長は収納の時の現況によって、その財産の収納価額を定めることができることになっています(相法43①)。

なお、不動産については小規模宅地等の特例の適用を受けている場合は適用後の金額により物納することになります。

 

(注1)

後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。

(注2)

特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。

物納不適格財産

物納に適している財産でも次のような財産は物納不適格となります。

つまり物納に充てることができません。

不動産

境界が明らかでない
担保が設定されている
他の不動産と一体で利用されている
耐用年数を経過している建物
権利帰属について争いがある など

株式

譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていない株式
譲渡制限株式
担保権の目的となっている株式
権利の帰属について争いがある株式
共有に属する株式(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。) など

おわりに

本記事では相続税の物納制度について解説しました。

相続税は現金で納付が原則となっていますが、納税資金に苦慮する方も少なくありません。

納税の手段として物納制度について知っておくだけでも今後の安心材料になるかと思います。

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筆者紹介

税理士法人 アーリークロス 副代表 相続・承継支援部長
小山 寛史

学歴 関西大学卒業 西南学院大学大学院卒業

国内最大手税理士法人にて資産税、事業承継案件を経験した後、国内中堅税理士法人にて資産税、事業承継、法人顧問など幅広く業務を経験。 税金面のアドバイスはもちろんのこと、クライアントの「想い」に寄り添った提案を心がけている。 特に不動産オーナーの相続対策については、「評価額圧縮」「遺産分割対策」「納税資金対策」「生前贈与対策」の4つの柱を軸に円満な相続ができるよう偏りのない総合的なアドバイスを行っている。 不動産オーナー向けのセミナーも多数開催。

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