1.遺言書がある場合
(1)自筆遺言がある場合は、まず、家庭裁判所への検認手続きの申し立てを行います。
検認とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にする手続です。但し、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、遺言の内容によっては、登記申請の際に法務局から不備を指摘され、遺言書に基づく登記手続きができないケースもあります。
(2)公正証書遺言がある場合は、検認手続きは必要なく、遺言書の内容も公証人が遺言書の作成時に審査していますので安心です。
2.遺言書がない場合
(1)法定相続による登記申請
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本および相続人全員の戸籍謄本・住民票等を添付して申請します。
共同相続人の内1人からも、相続人全員が法定相続分に応じた共有者となる登記を申請することができますが、登記完了後、当該申請人の共有持分に関する登記識別情報(権利証)のみが発行され、他の相続人の登記識別情報(権利証)は交付されません。
相続人全員分の登記識別情報(権利証)の交付を希望する場合は、相続人全員が登記申請書に捺印するか、委任状(登記申請および登記識別情報の代理受領の権限を付与する内容のもの)を作成して、相続人全員が登記申請人となる必要があります。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人である親権者が申請人となり、未成年者の登記識別情報(権利証)の交付を受けることができます。
(2)遺産分割協議による登記申請
上記法定相続による登記申請の添付書類に加えて、遺産分割協議書(相続人全員の実印の捺印・印鑑証明書付)が必要となります。
遺産分割協議書の作成に際しては、固定資産評価証明書、名寄帳、権利証、字図、登記事項証明書等を入念に調査し、対象不動産の取り違いや取りこぼしがないように気をつけなければいけませんが、未登記の建物、前面道路(私道)や集会所等の共有持分等が後日判明することもありますので、予防策として、遺産分割協議書の末尾に「その他一切の不動産(または財産)を相続人何某が取得する。」旨の条項を入れておくと、遺産分割協議書の再作成の手間を省くことができます。
但し、遺産分割協議書に記載されていない不動産(または財産)のすべてが対象となりますので、注意が必要です。
また、相続人の中に未成年者や成年被後見人等がいるときは、家庭裁判所の許可や特別代理人の選任等の手続きが必要となる場合があります。
最後に、登記識別情報(権利証)は、登記完了後3ヶ月を経過すると受け取ることができなくなりますので、遠方等で速やかに受け取りができない場合は、登記申請の受付の際に、登記識別情報(権利証)の書留郵送用の封筒(切手貼付)をあわせて提出し、郵送により受け取りを希望することを予め申し出ておくと安心です。